教育ローン&お金の問題

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祖父母などから受ける、贈与税非課税の教育資金一括贈与。本当にお得?思わぬデメリットも…

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平成31年3月31日までの期限付き特例として現在利用できるのが、主に祖父母から孫への贈与を想定した「贈与税非課税の教育資金一括贈与」です。1500万円を上限としていますが、1500万円を普通に一括贈与すれば、450万円程度の贈与税が発生します。これが非課税になり、かつ祖父母に万一のことがあった場合に相続税対策になることから、利用を考える人も多いでしょう。

本日はこの「非課税の教育資金贈与」について取り上げます。

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【基本】教育資金の一括贈与特例とは、どんな制度?

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教育資金贈与特例とは、ざっくりまとめるとこのような内容になっています。

● 祖父母から孫へ(もしくは父母から子へ)一括贈与される教育資金は、1500万円まで贈与税非課税になります。そのうち、学校以外の習い事や塾、通学定期代にかかったお金は500万円を利用上限とします。

● 一括贈与する資金は、孫名義で金融機関に口座を作り、金融機関で教育資金非課税申告書を提出して手続きします(各金融機関では専用の口座が用意されています)。税務署に行く必要はありません。管理手数料など無料になっているところも多いです。ご相談・申し込みは各金融機関の店舗窓口でお聞きください。。

● 孫が30歳になるまでに教育費として使いきれなかった場合は、30歳時点の残金に対して贈与税が課せられます。

参考までに、2017年現在の一般税率で計算すると、500万円残金があった場合の贈与税は53万円になります。

● この特例の有効期間は平成31年3月31日です。ただし、平成31年3月31日は日曜日なので、実質的に3月29日(金)までに教育資金贈与口座に入金してください。

教育資金一括贈与特例制度のメリット

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教育資金一括贈与の非課税特例には、次のようなメリットがあります。

贈与税非課税特例なので、一度に贈与しても贈与税がかからない

1500万円を一括贈与すれば、通常450万円程度の贈与税がかかります。贈与したい、と思った時に、非課税で1500万円動かせるのは最大のメリットです。

贈与された孫や子が30歳になるまでに使い切れば、贈与税は発生しない

受贈した孫が30歳になるまでは課税されません。30歳時点でもし残金があれば、その時点で残金額に対して課税されます。

また銀行などの教育資金贈与専用口座の契約もその時点で終了します。

祖父母が元気なうちに贈与できる

祖父母には元気で長生きしてほしいですが、現実的には年を追うごとに、お金などの難しい話はしにくくなります。認知症の兆候が出始めることも少なくありません。祖父母が元気なうちに、ご自身の意思で贈与ができる、という点は、大きなメリットです。また、通常なら法定相続人にカウントされない孫世代にダイレクトにお金を移すことができます。

祖父母の相続税対策になる

金融機関と契約し、口座開設した上での一括贈与なので、正式な記録を残す形での贈与となります。相続財産を減らし、万が一の時の相続税節税対策として活用できます。

使いみちを教育費に限定できる

贈与したお金を孫が出金するには、教育関連費に使ったことを、金融機関に領収書を提出して証明しなくてはいけません。したがって遊興費などにうやむやに消費されることはなく、厳密に教育のためのお金として生かすことができます。

年間110万円の歴年贈与の非課税枠も同時に利用できる

一般的な非課税の贈与として、一年あたり110万円までの贈与が認められています。教育費一括贈与と暦年贈与の非課税枠は併用できます。つまり、一括贈与を利用していても、それとは別に、年間110万円までは非課税で贈与することが可能です。

教育資金一括贈与特例制度の不便な点

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いいことずくめに見える教育費一括贈与ですが、メリットと表裏一体で、以下のような点を不便に感じる人が多くいます。

使途範囲が厳密に決められていて、分かりにくく不便

教育費として認められる範囲が、細かく決められています。また、塾や習い事(サッカーや野球、ダンス、など)などいわゆる学費以外の費用は500万円までしか当てられない、などの縛りもあります。いちいち確認して利用するのが面倒と感じる人が多いようです。

口座から出金の際には、教育費に利用した領収書が必要

また、払い出しには、教育費として利用したという証明に、贈与分を信託している金融機関に領収書を提出しなくてはいけません。支払い発生後1年以内に提出の必要があります。または、金融機関によっては、教育機関からの請求書等を提出して、振込依頼を行う方法もあります。

いずれの場合も、簡単にお金を動かせないので、煩雑に感じる人が少なくないようです。

親族で揉める原因に?教育資金一括贈与特例制度の落とし穴

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教育資金贈与の際には、独りよがりにならず、他の親族と相談の上、行うほうが良い場合もあります。

父母両方の祖父母から1500万円ずつ……は受け取れません!

教育資金一括贈与は、祖父母一人ずつが1500万円まで、ではなく、孫ひとりあたりに1500万円が上限です。
例えば父方・母方の両方の祖父母から1500万円ずつ、合計3000万円の贈与は利用できません。片方の祖父母が早い者勝ちとばかりに1500万円贈与してしまい、もう片方の祖父母が相続税対策として利用できなくなってしまった……と揉めるケースもあるとか。一括贈与を行う際には、親族円満のためにも、祖父母どうしで確認されたほうがよさそうです。

父母双方の祖父母宅から贈与を受ける場合は、孫ひとりあたり合計で1500万円になっていれば、内訳比率に規定はありません。

子供毎に差をつけると揉める原因に……

初めての孫にがんばって贈与し過ぎて、その後生まれた子に贈与できない、となると、せっかくの教育資金贈与が揉め事の種となってしまいます。良かれと思って行った贈与が原因で、子ども同士が不仲になってしまうのでは避けたいものです。孫が複数いる場合は、その親の息子・娘と良く話し合って決めることをおすすめします。

こんな場合はちょっと待って!祖父母からの教育資金一括贈与

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祖父母の資産状況によっては、特に利用するメリットの無い場合もあります。

そもそも祖父母の相続税対策が不要な場合

祖父母から孫への教育費一括贈与は、相続税対策として利用する人が多いもの。もしもの場合に子や孫にかかる相続税を少しでも少なくしてあげたい、というのはまさに親心ですね。
ただし、相続税には基礎控除があります。つまり、控除額までは無税で相続できる、ということです。

相続税の基礎控除を知っておこう

平成29年現在、相続税の基礎控除は次のような計算式になっています。

【相続税の基礎控除額】⇒ 3,000万円+600万円×法定相続人の数

例えば父が亡くなり、母と子ども3人の合計4名が法定相続人の場合、基礎控除額は
3000万円+600万円×4名=5400万円 となります。
つまり、相続財産(不動産や預貯金、有価証券など)の評価額の合計が5400万円までの場合は、相続税は発生しません。

生命保険も500万円×法定相続人の数、までは非課税

自身の死後に支払われる生命保険で相続税が膨らむのでは、と言う点も気になりますが、生命保険も相続人ひとりあたり500万円までは非課税となっています。たとえば死亡保険金が1000万円の場合は、相続人が2名以上いれば相続財産の枠にはいれなくて大丈夫です。

相続財産が控除額を上回ると予想される場合は、教育費一括贈与を利用すれば、自分の相続財産を減らすことができて、将来の相続税の減税または無税につながります。金融機関を通じて証拠を残す形で、正式に子孫に財産を移すことが可能です。

しかし、あらかじめ相続財産が控除額を超えないと予想される場合は、複雑な手順を踏んでわざわざ教育費一括贈与を利用する必要はありません。非課税の「その都度贈与」で教育費を助けてあげましょう(詳しくは後述!)。

なお補足ですが、相続財産の評価は素人ではかなり難しいものです。自分でざっと計算してみて控除額ギリギリと感じた場合は、税理士など専門家に依頼することをおすすめします。

祖父母の老後資金は大丈夫?贈与し過ぎにもご注意

可愛い孫のためにと頑張って贈与し過ぎて、老後に子孫に頼らざるを得ないようでは本末転倒です。老後の資金計画をしっかり練ってから利用するようにしましょう。

知っていますか?そもそも「その都度贈与する教育費」は贈与税の対象にはなりません!

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さて、教育費の一括贈与が広く知られるようになると、正式な手続きを踏まないと、孫に援助した学費って贈与税の対象になるの?と不安になる人もいるでしょう。

しかし、そもそも、親が子のためにしはらった大学や専門学校の学費に贈与税が発生することはありません。親に大学に行かせてもらって、税務署に贈与税を払った人はいませんよね?

これは、ある特定の資産については贈与税がかからない、と法令で決められているからです。
こちらをご覧ください。

No.4405 贈与税がかからない場合

[平成29年4月1日現在法令等]

 贈与税は、原則として贈与を受けたすべての財産に対してかかりますが、その財産の性質や贈与の目的などからみて、次に掲げる財産については贈与税がかからないことになっています。


2 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
 なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。

No.4405 贈与税がかからない場合|贈与税|国税庁

つまり、親や祖父母など扶養の義務がある人から、子どもや孫に学費や教材費、文具費などの教育費として必要な都度贈与された金銭については贈与税はかからない、ということです。したがって、大学入学資金をおじいちゃんに出してもらった、というような場合でも、贈与税の心配をする必要はありません。

孫がすでに高校生~大学生と大きくなっている場合は、都度贈与で対応もアリ

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祖父母から孫への教育資金一括贈与は、孫が小さいうちに設定し、年齢に応じて発生する教育費を贈与分でまかなう、というのが最も効果的な利用方法です。しかし実際には、教育費の負担が膨れ上がる高校生~大学生くらいの孫に対して、贈与を考える祖父母も少なくないと思います。

例えば私立大学の医学部に進学した場合は、最もリーズナブルな順天堂大学や慶応義塾大学でも、6年間で2000万円以上必要です。祖父母が教育費の援助を決めていて、明らかに1500万円以上必要と分かっている場合は、特例制度を利用するのもよいでしょう。

また、大学の学費でそこまでは必要ない、という場合でも、孫が大学生くらいになれば、祖父母自身の年齢も高くなってくるもの。相続税対策にと検討する人も増えてくると思われます。その場合は今後必要な教育費を計算し、30歳時点での残金が極力少なくなるように贈与額を決めるのをおすすめします。

ただし、金融機関を利用しての一括贈与になりますので、正直なところ領収書の提出など煩雑になる部分もあります。とくに相続税対策は意識しておらず、もっと簡単に教育費の援助をしたい、という場合なら、必要になったその都度、教育費を援助する方法で問題ありません。

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祖父母の相続税対策として積極的に利用したい場合は非課税の一括贈与を利用し、特に相続税対策は必要ない、という場合は都度贈与、としても良いかと思います。いずれにしても高額な金額が動く場合は、ご家族や親族でよく相談のうえお決めくださいね。

最後に国税庁と文部科学省のリンクを貼っておきます。詳しい解説・案内がありますので、利用を考える人はぜひご一読ください。

No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税|贈与税|国税庁

祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし|パンフレット・手引き|国税庁

教育資金の一括贈与Q&A:国税庁

教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について:文部科学省

以上、「祖父母などから受ける、贈与税非課税の教育資金一括贈与。本当にお得?思わぬデメリットも…」という内容でした。

夏休み中、帰省などで多世代が集まると、自然と教育費の話題も出るかもしれませんね。ご家族で相談なさる場合の参考になれば幸いです。

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参考リンク:

kyouikuloans.hatenablog.com

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