高校生を持つご家庭では、7月に翌年6月までの高等学校等就学支援金の申請を行います。しかし2018年7月分から、制度が一部改定されているのをご存じですか?
変更点は、最も気になる「所得要件」。どのように変更になったかお知らせします。
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2018年7月より、所得要件が改定になりました
まさしく今、高等学校等就学支援金の書類を作成している人は、所得要件の変更にご注意ください。また、所得要件がオーバーしていて今まで対象から外れていた人も、要件改定により、新たに対象になる可能性もあります。最新の税額決定通知などでしっかり確認してください。
今までの所得要件は?
2018年6月までの所得要件は、世帯の「市町村民税」の「所得割額」が30万4,200円未満の家庭が対象でした。
税額決定通知書などには、お住まいの場所により、「市民税」「町民税」「村民税」と書かれているので、その項目の「所得割額」の金額をチェックすればOKでした。
2018年7月からの新しい所得要件は?
2018年度7月から、所得要件の内容が変更になっています。
新しい用件では
「市町村民税の所得割額と、都道府県民税の所得割額の合計が、50万7,000円未満」
の場合に、支給の対象になります。
今まで対象から外れていた人でも、利用できる可能性がありますので、今一度税額に確認を行ってください。
▼この部分を合算します!
▼所得要件の変更について記載されています
高等学校等就学支援金制度:文部科学省
以上「ご注意ください!高等学校等就学支援金の所得要件が変更になっています」という内容でした。
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