教育ローン&お金の問題

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祖父母などからの教育費一括贈与の非課税特例制度が中身を変え2年間延長へ!

以前から当サイトでも取り上げている、祖父母などからの教育費一括贈与の非課税特例制度。これは文字通り、祖父母などから教育費を一括贈与された場合、平成31年3月31日までは贈与税が非課税になる制度でした。

制度の終了以降の取り扱いに注目が集まっていましたが、2018年12月14日に与党から発表があり、2年間延長されることに。今まで問題だと指摘されていたことを見直して、中身が少し変更されたようです。今回は新しい非課税制度の内容がどうなったかを、チェックしていきましょう。

自民党:平成31年度税制改正大綱
https://www.jimin.jp/news/policy/138664.html

▼当サイトでとりあげた、教育資金の一括贈与非課税の特例制度の記事はこちらです

kyouikuloans.hatenablog.com

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教育資金の一括贈与非課税の特例制度とは?

子どもを育てるには、何かとお金がかかりますよね。特に教育費!そんなに贅沢しているわけではないのに色々と必要になり、お札に羽が生えて飛んでいってしまうよう!親世代に経済的余裕があまりない場合、祖父母等から金銭的な援助があると、とても助かります。

教育資金の一括贈与非課税の特例制度は、平成25年度の税制改正で新設されました。それまでは教育費贈与であっても課税対象でしたが、一定額までは非課税になる特例制度として、期限付きで始まったものです。ここで改めて、制度の内容について確認してみましょう。

教育資金の一括贈与非課税の特例制度のあらまし

この制度の中身を簡単にまとめてみました。

・贈与税非課税の制度を受けるためには、まず、信託銀行等で子ども名義の教育費専用の口座を開設し、「教育資金非課税申告書」を提出します。

・父母から子へ、祖父母から孫へ、または曾祖母からひ孫へ、教育費を一括贈与する場合、子どもひとり当たり1500万円まで非課税になります。

・教育資金とは、学校などに直接支払われる授業料・保育料・入試検定料などだけでなく、学用品の購入・給食代・留学渡航費なども該当します。また、塾や習い事の月謝や通学定期代も含まれますが、学校等以外に支払う金額は500万円が上限です。

・教育資金口座からの払い出しは、口座開設時に選択した方法でなされます。教育資金を支払った後で領収書など必要書類を提出する「領収書払い」や、請求書を金融機関の窓口に提出して支払いを依頼する「請求書払い」があります。

・この制度を受けられるのは、0歳から30歳未満の方です。教育資金口座に係わる契約が終了した時点で残額がある場合は、贈与があったとみなされて税務署で贈与税の申告が必要になります。

問題点はある?

富裕層の子どもほど教育の機会に恵まれており、今の制度では、経済的な格差を固定させるだけ、といわれています。まとまった金額を贈与するならともかく、もともと生活費を出してもらったり孫の授業料を肩代わりすることに税金はかかりませんでした。ですので、この制度を利用して恩恵を受けているのは裕福な祖父母世代だけだと、指摘されています。

また、教育資金として受け取っているのに、授業料など直接教育に関わることへの支払いだけでなく、ピアノや水泳など趣味の習い事などにも使えることが問題視されていました。

教育資金の一括贈与非課税の特例制度のここが変わります!

様々な問題点を受けて、制度の見直しがされました。次のような措置を講じた上で、制度の期限が2年間延長となります。

対象者に条件が付きます

贈与を受ける子や孫の年間所得が1000万円を越える場合は、この特例措置を受けることはできなくなりました(平成31年4月1日以降適用されます)。今までは30歳未満であれば所得制限はなく、誰でも受けることができました。

お金の使い道に制限が付きます

23歳未満であれば教育費として使える項目に変わりはないですが、23歳に達したら、スポーツや文化芸術に関する活動や物品の購入など習い事に使うことはできなくなります。但し、教育訓練給付金の支給対象になっている教育訓練の受講費用は対象です(平成31年7月1日以降から適用)。

贈与者の死亡に言及しています

お金を出した祖父母等(贈与者)が死亡した場合については、現行では特に記述は見当たりませんが、今回の改正で見直されました。贈与者が平成31年4月1日以降に死亡した場合、亡くなる前の3年以内に取得した分の残額は、贈与を受けた子や孫(受贈者)が23歳以上であったり学校や訓練校に在学していない場合は相続とみなされることになります。

契約の終了に条件が付きます

基本的に適用を受ける子や孫の年齢が30歳未満なのは変更ないですが、受贈者が30歳に達した時点でまだ大学等に在籍していたり教育訓練を受講していたら、教育資金の管理契約は続けることができるようです。学生ではなくなったり40歳に達したら契約は終了します。これは平成31年7月1日以降に受贈者が30歳に達する場合に適用されます。

まとめ

教育費を一括贈与して贈与税が非課税になる制度は、少しだけ内容が変わって延長されることになりました。今の条件のうちに非課税贈与をしたい場合は、平成31年3月31日までに契約をするようにお勧めします。

ただし、もともとちょっとわかりにくいところもある制度なので、こちらの解説も合わせてお読みいただくのをおすすめします。

kyouikuloans.hatenablog.com

以上、祖父母などからの教育費一括贈与の非課税特例制度が中身を変え2年間延長へ!という内容でした。

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参考リンク:

kyouikuloans.hatenablog.com

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