教育ローン&お金の問題

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大学受験料に消費税は非課税です!高騰する受験料にせめてもの朗報

先日に引き続き大学受験料が高い、というお話です。

kyouikuloans.hatenablog.com

 平均的に30万円とも40万円とも言われる大学受験料。
「えっ、ちょっと待って。受験料40万円ということは、消費税入れたら実質44万円ってこと!?」と青ざめる人もいるかも知れません。

でもご安心ください。

大学受験料には、消費税はかかりません!
以下、解説しましょう。

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学校教育にかかるお金の多くは非課税になっている

商品の販売やサービスの提供時に、代金の10%が課税される消費税。まとまったお金が動く教育費が課税されるかどうか、すごく気になりますよね!

国税庁のホームページには、非課税取引として、以下のように記載されています。

No.6233 学校の授業料や入学検定料、教科用図書の譲渡など


 消費税は商品の販売やサービスの提供などあらゆる取引を課税の対象としています。しかし、学校教育については、社会政策的配慮から授業料、入学検定料、入学金、施設設備費、在学証明書等手数料、検定済教科書などの教科用図書の譲渡を非課税としています。


 授業料などが非課税となる学校の範囲は、学校教育法に規定する学校(幼稚園、小中高等学校、義務教育学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校)、専修学校及び次の六つの要件すべてに当てはまる各種学校などです。

1 修業年限が1年以上であること。
2 1年間の授業時間数が680時間以上であること。
3 教員数を含む施設等が同時に授業を受ける生徒数からみて十分であること。
4 年2回を超えない一定の時期に授業が開始され、その終期が明確に定められていること。
5 学年又は学期ごとにその成績の評価が行われ、成績考査に関する表簿などに登載されていること。
6 成績の評価に基づいて卒業証書又は修了証書が授与されていること。

引用:国税庁タックスアンサーより

これに沿えば、大学の入学検定料(受験料)や授業料(学費)、入学金など、納入が必要な大半のお金が非課税になるとのこと。

高い受験料にびっくりしてしまうものの、消費税は不要です。

大学の「教科書」は消費税がかかる

先ほどの国税庁ホームページの記載では、「検定済教科書」は非課税、とありますが、大学で指定される教科書(テキスト)は、国が検定したものではないため、通常の図書と同じ扱いで課税されます。

ちなみに学習塾や予備校の学費は?

一般的な学習塾や予備校、カルチャースクールでの習い事などは、すべて消費税が10%かかります。

まとめ

高額なお金が動く大学受験ですが、受験料や授業料など多くの納付金が消費税はかからないのは助かります。受験費用を考える際に、ご参考になさってください。

以上、「大学受験料に消費税は非課税です!高騰する受験料にせめてもの朗報」という内容でした。

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参考リンク:

kyouikuloans.hatenablog.com

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