給付型奨学金(返還不要の奨学金)が2018年度から実施されることが決定しました。条件が合う場合は、今年2017年(平成29年度)に進学した人にも一部先行実施されます。申し込み方法・手続方法をまとめてみました。
- 給付型奨学金2017年先行実施分の利用条件
- 2017年度(平成29年度)の給付型奨学金の申込書はどこでもらう?
- 今年給付型奨学金を申し込みたい人の手続き方法・手続きの流れ
- 2017年度(平成29年度)の給付型奨学金の支給開始はいつ頃?
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給付型奨学金2017年先行実施分の利用条件
先行実施分の給付型奨学金の利用条件は、
・私立の大学等に自宅外から通学する学生で、かつ非課税世帯の人
・もしくは社会的養護を必要とする人
となっています。
「社会的養護を必要とする人」というのが分かりにくいですが、児童養護施設を退所した人、ということになります。児童養護施設は18歳で退所となり自活が求められるのが現状ですが、進学希望の人は給付型奨学金の対象になります。
2017年度(平成29年度)の給付型奨学金の申込書はどこでもらう?
給付型奨学金の申し込みはどこで行ったらよいでしょうか?
2017年度(平成29年度)から利用したい場合、給付型奨学金の申込み書はすでに進学先の各大学等で開始されているようです。4月19日頃が配布締め切りとなっているケースが多いようなので、希望する人は進学した大学などの奨学金窓口に行ってください。
今年給付型奨学金を申し込みたい人の手続き方法・手続きの流れ
先行実施分の給付型奨学金は、進学先の大学等で手続きを行います。筆者が調べたところ、流れとしては次のようになります。
1.「住民税(非)課税証明書」又は「児童養護施設等を退所したことを証明する書類」を用意します。
2.「住民税(非)課税証明書」又は「児童養護施設等を退所したことを証明する書類」のコピー※を出身校に提出して、「学力等に関する認定書」と「調査書」の作成・発行を依頼してください。※原本は申し込み時に必要なため、出身校にはコピーを提出します
3.「学力等に関する認定書」と「調査書」ができたら出身校より受け取ります。厳重に封がしてあるので、開けてはいけません(開封すると無効になります!)。そのままの状態で進学先(大学等)の奨学金担当窓口に提出します。
4.上記と並行して、自宅外通学であることの証明書類も用意します。次のようなものを用意しましょう。
・家計支持者と違う住所の住民票
・学生本人名義の賃貸契約書
・学生名義の公共料金の領収書
・大学などの寮の入寮許可証
この書類も一緒に提出します。
また、上記の書類が用意しにくい以下のような場合も認められる可能性があります。進学先に相談してみましょう。
・父母名義などの自宅であっても父母や家計を維持する人と同居していない場合
・父母・祖父母がなく、本人以外は20歳未満の兄弟姉妹のみの世帯の場合
・独立して生計を営まなければいけない、と学校長が認めた場合
2017年度(平成29年度)の給付型奨学金の支給開始はいつ頃?
今年度の給付型奨学金は、学内での書類提出締め切りが4月28日頃のようです。その後学内審査⇒日本学生支援機構の審査が行われ、最終的に採用・不採用が決定するのが7月頃になる模様です。
したがって、採用された場合の給付型奨学金の支給は、早くても7月になると考えられます。
なお、給付型奨学金について相談したい場合は、日本学生支援機構が相談窓口を設けています。平成29年4月28日(金) まで利用可能です。
給付型奨学金に関する相談窓口:電話 03-6743-6719 平日9時00分~18時00分
給付型に限らず、奨学金を利用するには、色々な手続きが必要です。不明点があれば在学校の奨学金担当窓口で質問するのがいちばん確実!手続きのタイミングを外さないようにご注意くださいね。
以上、「給付型奨学金の2017年先行実施分を利用したい!申し込みはどこで行う?手続き方法を解説」という内容でした。
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参考リンク:
給付型奨学金の本格実施に関する第一報はこちらにまとめてあります。あわせてお読みくださいね!